債務110番には3人の女性相談員もおりますので気軽にご相談してください。3年以上のベテランで法律専門家がアドバイス 手遅れになる前に一日も早く解決いたします
NPO法人 生活センターリセックの特徴
借金や債務整理のご相談を無料でお聞きしています。「債務110番」では、全国の多くの相談された方の解決事例をもとに、あなたの状況に最も適した解決方法・債務整理を無料でアドバイスいたしております。リセックのスタッフがお客様の状況をお聞きした上で最適な解決方法を提案します。
NPO法人に相談するメリット
センター長の横山です。 当センターでは相談者目線での対応を心がけております。
実は・・・私も以前、多額の借金を背負っていました。
当時は誰にも相談できず悩む日々を続けていましたが、会社の上司にバレてしまいある法律専門家を 紹介されて解決できた経緯がありますので、相談者の気持ちは理解できると思います。
現在、縁がありNPOリセックでお仕事をすることになりましたが、 自分の体験も踏まえて相談者が少しでも精神的負担を軽減し、前向きな気持ちで生活できるようにお力になれたらと思っています。
当事務所には、相談員の鈴木・山本・原田の女性相談員もおり、3年以上のベテランで法律専門家のアドバイスを受けながら、相談者の身になって一日でも早い解決が出来るように心がけていますので、一人で悩まずに気軽に当センターへご相談してください。
債務整理とは
相談の流れ
電話・メールで債務整理の相談 状況をお伺いした上で、債務整理について説明致します あなたにあった債務整理方法を提案します

- 債務相談はリセックのスタッフが直接お受けしています
解決事例
相談者Tさん 38歳 独身男性
Tさん(38歳・男)は、10社で600万の借金がありました。
毎月の返済は30万以上、本人も把握しきれてない状況でしたが、7年~10年近く返済をし続けてきました。
収入は毎月、手取りで30万~40万(会社員)独身で実家住まい。車は持ってません。
Tさんの相談は、親にバレずに借金を何とかしたいとの事でした。
なぜ、こんなにも借金を作ってしまったのか聞いてみました。
すると・・Tさんにはたくさんの遊び友達や趣味があり、毎日のように仕事帰りの付き合いもありました。
30後半になった頃、周りは家庭を持ち少しずつ離れていき、ふと気づくと、残ったのは600万の借金だけでした。
詳しくお話を聞いていく中で、7~10年もの返済をしてきてるのであれば、 【任意整理】にかけることで、債務額もかなり減額するのでは・・と思い、 一日も早く専門家(弁護士・司法書士)に相談に行くように話をしました。
すぐに行動をし、Tさんは弁護士事務所に相談に行ったようです。
一ヶ月後・・・
『勇気をもらいました』
と、お礼のメールを頂きました
さらに、2ヵ月後・・・
『500万位の過払いがあり、びっくりしました!』
『これからは、真面目に生活していきます!!』
『本当にありがとうございました・・』
と、心機一転のメールが届きました 。
Tさん自身も、500万の過払いには驚いたようです。
はじめて、相談を受けた時には、とてもネガティブで、 元気のないTさんでしたが、明るい内容のメールを頂き、 とても安心したと同時に、うれしくなりました。
この仕事をしていて良かったな...と、改めて実感しました。
よくあるご質問
- 取立て屋が職場にまで来る
- 勤務先への取立ては貸金業法違反
- サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。場合によっては告訴を考えてもいいでしょう。
また、監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。それでも、取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。
また、損害を受けた場合は当然に不法行為に基づく損害賠償請求もできます。
- 子供(未成年)のした借金について、親に請求が届きました
- 子供の借金は親には関係ない
- 子供がいくら借金をしようとも、親がその(連帯)保証人になっていない限り、支払い義務は全くありません。よって、サラ金業者から支払いの催促を受けたのであれば、支払う意思がないことをハッキリと示しましょう。また、貸金業規制法に関する通達では『法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立ての協力を要求したりしてはならない』と定めていますので、業者がしつこく支払いを求めてくるようでしたら監督行政庁に対し、行政指導または行政処分の申立てをしましょう。それでも、取立てをしてくるようでしたら、裁判所に両親に対する取立て禁止を求める仮処分や損害賠償請求を申立てることができます。そもそも未成年者の契約は親の同意がない限り、あとから取消すことができます。よって、サラ金業者に対し、金銭消費貸借契約を取消す旨の内容証明を送りましょう。未成年者であることを理由に契約を取消した場合、契約は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は『現に利益を受ける限度』で業者に返還すればいいことになります。例えば、お金を遊興費等などで使ってしまったのであれば、未成年者は返還する義務はありません。
しかし、当然手元に残っているお金や生活費に使った分は業者に返さなければいけません。そもそも、未成年者にお金を貸すこと自体が、貸金業規制法の過剰貸付けに該当するので監督行政庁に苦情申立てをすることができます。
- 夫の借金を妻の私に請求してきています
- 妻に支払い義務はない
- サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないといえます。その根拠として、民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。

