多重債務・債務の減額・借金返済にお困りの方の為の無料相談所

こんな時どうする?
【Q 1】 盗難されたカードの不正使用による請求がカード会社から来ました 
【Q 2】 健康保険証を盗まれてサラ金業者から取立てを受けて困っています 
【Q 3】 既に完済したはずの借金についてサラ金業者から請求を受けています 
【Q 4】 7年前の借金を最近になって、突然利息を含めて請求されています 
【Q 5】 取立て屋が職場にまで来るのでとても迷惑しています 
【Q 6】 ヤミ金業者から脅迫されていてノイローゼになりそうです 
【Q 7】 子供(未成年)のした借金について、親の私に請求が来ています 
【Q 8】 年金を担保に取られてしまいました 
【Q 9】 給料を全額差押えると脅されました 
【Q10】 サラ金業者から詐欺で訴えると脅迫されました 
【Q11】 公正証書というものに基づいて家具を差押さえされてしまいました 
【Q12】 取立て屋に暴力を振るわれました 
【Q13】 サラ金業者に白紙委任状と印鑑証明書を要求されました 
【Q14】 業者から支払督促というものが送られてきました 
【Q15】 支払が滞っていたため、クレジット会社から訴えられてしまいました 
【Q16】 サラ金業者が夫の借金を妻の私に請求してきています 
【Q17】 カードを偽造されて身に憶えのない請求がきて困っている 
【Q18】 一度支払いが遅れたために、残金を一括で払えと言われてしまいました 
【Q19】 利息が異常に高くて納得できません 
【Q20】 少額訴訟というもの起こされてしまいました 

 

【A 1】

〜至急、警察に盗難届を出してください〜

カード会員規約にはよく『紛失・盗難により、カードが不正に使用された場合の 損害は会員の負担とする』と定められています。しかし、会員が紛失・盗難の事 実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後60日(合計121日)以内 は支払いが免除されます。またカード盗難保険により損害の全部または一部を補 填させていることもあります。しかし、以上のような場合でも以下に該当する場 合は会員が責任を負うことになってしまいます。

(1)紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合

(2)会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合

(3)戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合

(4)他人に譲渡・貸与し、または質入されたカードによる損害

また、仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売 店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで 与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。それでも、会員が損害を負 担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。