裁判所の手続きを経て債務を帳消し(=免責)にする債務整理手続です。自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に返済することができない場合に、裁判所に申し立てることにより借金が帳消しになるという救済制度です。
債務整理の方法の中でも、とくに「自己破産」という言葉には暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって 不利益はありません。
例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しにすると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなると言うわけではありません。生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。
申立て後には、債務者に処分可能な財産があれば最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価し、それを債権者に公平に分配し残りの借金は免除するということになります。
自己破産後に得た収入や財産については、使い道が自由となります。自己破産は債務者が再出発できるようにと考えられた制度なのです。また、選挙権が失われたり、周囲の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。
借金を減らし、原則無利息で3年から5年間で返済していく債務整理手続です。
任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済していく債務整理手続です。
ほかの債務整理と大きく異なる点は 裁判所を利用せず、弁護士や司法書士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での 返済を求めていくという手続です。
このようなことから周囲に知られずに債務整理をするのに最も合う手続きといえるでしょう。
弁護士・司法書士に依頼した場合、債権者の取立てが一切なくなります。
この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、弁護士・司法書士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して任意整理の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。
なお、任意整理の手続は弁護士あるいは司法書士によってのみ行うことが出来る手続です。長く返済を続けていた場合、お金が戻ってくることもある。違法な金利を支払った分だけお金が戻ってきます。無利息で返済できる。手続以後の利息が一切かかりません。
任意整理情報が信用情報機関に5年から7年間登録されます。
5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。安定した収入があることが条件になります。
(フリーターでも可)
特定調停とは裁判所を利用して借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。
利用するための裁判所での費用が最も安く、専門家に依頼した場合に支払う費用も他の債務整理に比べて 最も安い手続です。 手続の内容としては、調停委員、債権者、債務者(専門家に依頼した場合は専門家が 債務者の代理人となります。)の三者で話し合いをして、
借金を減額し無利息での返済を求めていくという形で 進めていくことになります。
民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で債務額が5,000万円以下の方が裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです。)になります。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。
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