多重債務・債務の減額・借金返済にお困りの方の為の無料相談所
その1 「自己破産」
自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます)にする手続です。自 己破産という言葉には暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人 にとって不利益はありません。例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しに すると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなると言うわけ ではありません。生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万 円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われたり、周囲 の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。●メリット
- 自己破産をして免責を受けると借金の支払いを免除してもらえる。
- 破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に使える。
- 破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはない。
- 破産宣告を受けても給料・賞与・退職金の4分の3は本人の手元に残る。
- 年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手もとに残る。
- 免責について債権者がいくら文句をいっても、最終的には免責される。 (当然免責不許可事由を除く)
- 破産情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間は ローンを組むことが困難になる。
- 破産者の本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載され市区町村発行の身分 証明書には破産の記録がされる。
- 自己破産をして免責を得ると、その後10年間は自己破産することができなくなる。
- 持ち家のように財産価値が高いものは、当然に換価されることになる。
- 債権者に保証人・連帯保証人がいる場合、破産するとそちらに借金の督促が集 中する。
- 債権者は銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親戚や知り合いも全て書か なければならない。
その2 「任意整理」
任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・ 返済方法などによって変わってきます。)、原則無利息で3年から5年間で返済してい く手続です。ほかの債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護 士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求 めていくという手続です。このようなことから周囲に知られずに手続をするのに最 も合う手続きといえるでしょう。●メリット
- 司法書士・弁護士に依頼した場合、依頼した時点で債権者の取立てが一切なくな る。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁 護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融 庁より下される事になりますので安心して任意整理の手続きの準備に取り掛かる事 が出来ます。なお、任意整理の手続は司法書士あるいは弁護士によってのみ行うこ とが出来る手続です。
- 長く返済を続けていた場合、お金が戻ってくることもある。違法な金利を支払っ た分だけお金が戻ってきます。
- 無利息で返済できる。手続以後の利息が一切かかりません。
- ブラックリストに載る。5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。
- 安定した収入があることが条件になります。(フリーターでも可)